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外務省パスポート情報(外務省パスポートQ&Aへ)
1.一般注意事項 ―――――
旅券すなわちパスポートは、海外においてその所持者が日本国民であることを証明する大変大事な書類です。紛失したり盗難にあったりしないように、大切に保管して下さい。また、パスポートの有効期限が切れてしまうことのないように注意して下さい。
IC旅券の導入
○IC旅券の発給
○留意していただきたいこと IC旅券に格納されているICチップは電子部品ですので、IC旅券に強い衝撃を加えたり、高温の場所や磁気の強い場所に保管したりすると、ICチップに異常を来す恐れがありますので、取扱いには注意が必要です。
パスポートの有効期間 申請時に満20歳以上の方は、10年間有効のパスポートか5年間有効パスポートのいずれかを選択して申請することができます。 申請時に未成年者(20歳未満)は5年間有効のパスポートに限り申請することができます。
併記制度の廃止 新生児であっても単独のパスポートを取得する必要があります。
必要書類 新規発給、切替発給(更新)、記載事項の訂正等の該当ページをご覧下さい。
申請書について 一般旅券申請書は10年間有効のパスポート用と5年間有効のパスポート用の2種類があります(申請書の右肩に「10年用」又は「5年用」)と記載されています)。 申請書は機械処理するため、当館に備え付けられている所定の用紙(厚手の用紙)を使用して頂く必要があります。そのため、申請書は、ホームページからのダウンロード、またはコピーしたものの使用はできませんのでご了承願います。
(イ)所持人自署欄(申請書表面の署名欄) 所持人自署欄には、必ず、本人がサインして下さい。サインができない乳幼児(おおむね6歳未満)やお体の不自由な方の場合は、法定代理人(親権者)又は配偶者等が代筆して下さい。 代筆の場合の記入例(母親が代筆の場合)
①子供等の名前(日本語又は英語)
所持人自署欄と写真は、そのままパスポートに転写されますので、濃くはっきりと、署名欄の枠内からはみ出さないようにサインして下さい。サインが薄かったり、枠内からはみ出していますと、申請をお受けできない場合もあります。
(ロ) 申請者署名欄及び法定代理人署名欄(申請書裏面)
(2)代理人申請 パスポートの発給申請を代理人に委任することが可能です。代理人に委任する場合は「一般旅券発給申請書」の裏面にある『 親族又は指定した者を通ずる申請書類等提出申出書』欄に必要事項を記入する必要があります。但し、法定代理人(親権者)が未成年の子に代わって申請する場合はこの欄への記載は不要です。
パスポートの交付 パスポートの交付につては、当館には旅券作成機がない関係上、日本で旅券を作成する必要があるため、申請から1ヶ月後前後かかります。交付の際は必ず、名義人本人が来館してパスポートを受領してください。 お急ぎの場合は、当館警備・領事班にご相談ください。 申請したパスポートは発行日から6ヶ月以内に受領されないと失効しますのでご注意下さい。旧パスポートは、失効処理をしてお返ししまので、有効なビザが旧パスポートにある場合は、入国管理局へビザの転記を依頼して下さい。
2.パスポート用の写真
平成18年(2006)年3月20日からパスポート用の写真は国際民間航空機関(ICAO)の勧告に基づいた規格に変更になりました。写真自体の大きさは以前と変わりませんが顔の占める割合が大きくなりましたのでご注意ください。
特に以下の点に留意して写真をお撮りください。 ○背面は白、またはごく薄い色で、顔以外のものが写っていないこと。 ○目がはっきり確認できること その他下図に準ずる。 ○鮮明な写真であること。不鮮明なもの(特にスピード写真に多い)では、旅券の作成ができません。
3.新規発給・切替発給(更新)
申請方法 申請者本人又は代理人が当館窓口で直接申請して下さい。 パスポートの切替発給申請は、現在お持ちのパスポートの有効期間満了時の1年前から可能ですので、早めに手続をされるようお勧めします。
必要書類 ○新規発給(パスポートを初めて取得する方、現在お持ちのパスポートの有効期間が過ぎてしまった場合)
※切替発給の場合は、原則として戸籍の記載事項の変更(ご本人の氏名の変更や本籍地の変更)がなければ、戸籍謄(抄)本の提出を省略できます。但し、当館において戸籍の確認が必要と判断する場合は、6ヶ月以内に発行された 戸籍謄(抄)本を1通提出して頂くこともありますので予めご了承ください (なお、切替であっても有効なパスポートを所持していない場合、パスポート記載事項に変更がある場合、新たに外国式の名前の表記(非ヘボン式氏名表記、別名併記)を希望する場合は、6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本の提出が必要です)。
○注意事項 パスポート申請書の所持人自署欄(申請書表面)は、本人がサインして下さい。署名ができない乳幼児(おおむね6歳未満)やお体の不自由な方の申請の場合は、法定代理人(親権者)、配偶者等が代筆して下さい。 ※ パスポートの申請書は機械で読み取るため、当館に備え付けられている所定のものに限ります。そのためダウンロードはできませんので、ご了承願います。
新規発給 婚姻等によってパスポートの記載事項に変更が生じた場合は、現在、お持ちのパスポートの残存有効期間に拘わりなく、新しい情報に基づいて新規発給の申請が行えます。外国人との婚姻等により、日本戸籍上の姓に外国式姓の併記を希望される場合も新規発給が受けられます。申請に必要な書類は以下のとおりです。なお、記載事項の変更に伴う新規発給の場合には、必ず6ヶ月以内に発行された戸籍謄(抄)本が必要となります。
記載事項の訂正 新規発給に代え、現在お持ちのパスポートの追記欄に訂正事項を記載することも可能です。但し、機械読み取り部分や身分事項のページには反映されず、出入国手続きの際に追加的な説明が必要となる等不都合が生じる可能性も考えられますので、新規発給をお勧めします。 記載事項の訂正をご希望の方は次の書類をご用意ください。なお、記載事項の訂正は通常3日ほどかかります。
○必要書類 外国人との婚姻等によって外国式姓の併記を希望される場合の表記方法については、外国式名前の表記、長音表記をご参照下さい。
パスポートの再取得
○必要書類
帰国のための渡航書 パスポートを再取得するには、本籍地から戸籍謄(抄)本を取り寄せる必要がある他、申請してから交付するまで約1ヶ月前後を要しますが、緊急に日本へ帰国しなければならない場合、「帰国のための渡航書」の発給を受けて帰国することができます。「帰国のための渡航書」は必要書類が揃っていれば即日交付が可能です。
パスポートの査証欄(頁)数は5年間有効用が32ページ、10年間有効用が48ページですが、一回に限り、ページ数40の増補(査証欄の増補)を受けることができます。
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