在留届

 

○外国に住居を定めて3ヶ月以上滞在する場合、その地を管轄する大使館・総領事館に遅滞なく「在留届」を提出しなければなりません(旅券法第16条)。

○この届出によって、大使館は管轄地における日本人の滞在状況を把握、災害や事故等の緊急時に人々の所在地や緊急 連絡先を確認し、援護活動を行うことが可能となります。当地でも、災害等の発生が予想されますので、必ず在留届を提出するようにして下さい。

 

○手続きは、所定の用紙に必要事項を記入して提出するだけです。用紙は大使館で入手するか、下記PDFファイルより、ダウンロードすることも可能です。

 

http://www.angola.emb-japan.go.jp/common_img/pdf.gif「在留届」用紙  http://www.angola.emb-japan.go.jp/common_img/pdf.gif在留届記入例

 

また、こちらの外務省ホームページから、インターネット(ORRネット)経由で提出することも可能です。

 

○在留届提出後、転居等在留届の記載事項に変更があったときや帰国するときには、住所変更届・帰国届をご提出下さい。 また、提出済の在留届に追加(家族の追加等)がある場合には、在留届(追記)をご提出下さい。

 

WORD「住所変更届・帰国届」用紙 WORD「在留届(追記)」

 


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